2019-12-04 第200回国会 参議院 本会議 第10号
自動車産業保護を訴えるトランプ政権が日本の筋書どおりに関税撤廃に応じるか、なおも不透明であり、また、米国側が追加課税の措置に踏み切る懸念は拭えません。日本が自動車、自動車部品の関税撤廃に向けて温存すべきだった農産品カードを先に切ってしまったことが首を絞める要因になる可能性は否定できません。
自動車産業保護を訴えるトランプ政権が日本の筋書どおりに関税撤廃に応じるか、なおも不透明であり、また、米国側が追加課税の措置に踏み切る懸念は拭えません。日本が自動車、自動車部品の関税撤廃に向けて温存すべきだった農産品カードを先に切ってしまったことが首を絞める要因になる可能性は否定できません。
先ほど、事例として、去年の、いわゆる、控除を多目にとって申告を間違えてしまって、後から追加課税されるかもしれないという、一万四千五百人とかとおっしゃっていましたか、そんな事例も出たそうですけれども、複雑になればなるほど、一生懸命、真面目に申告しようとしても、やはりミスをしてしまうということがあると思うし、プロですらわかりにくくなってきているという状況だというふうに思います。
質問を変えさせていただきますけれども、先ほど同僚委員からも議論がありましたけれども、アメリカの通商拡大法二百三十二条が我が国の鉄鋼、アルミニウム輸出に適用をされる、この問題について、それぞれ二五%、一〇%ですか、という追加課税がなされる問題について伺いたいと思うんですが、まず大臣、この二百三十二条、そもそもの話ですけれども、仮に我が国の鉄鋼、アルミニウム輸出、アメリカに対するですね、に課される場合の
○国務大臣(世耕弘成君) これは、アメリカも今回の追加課税に関しては、何も彼らなりにルールを無視してやっているわけではなくて、ガットの安全保障例外というルールを活用して今回の対応をある意味正当化をしているわけであります。ですから、安全保障上の理由というのが今回の措置の理由であります。
そうすると、その分は課税を、追加課税しますよという仕組みがあっても私はいいんだと思うんですけれども、そういう仕組みについてやるべきじゃないでしょうか。財務大臣のお考えを伺いたいと思います。
これは、したがって外国の税制の方が安い場合は追加課税が生じるということになります。もう一つの方、これはヨーロッパの大陸系が多いんですが、国外所得非課税ということで、もう海外で稼いだやつは最初から課税しませんと、自国で課税するのは自国内で稼いだものだけにしますという制度を海外所得非課税制度、この二つの方式がございます。
そのほか、今回の提出法案の中では使途秘匿金の追加課税も、これも支出ベースで規定が行われておりますので、すべて公布日以降のものに適用になるということで、さかのぼることはできないと考えております。
何よりもその二十七億円払えと、追加課税を国税庁から通知書が来ているということを認めているということだと思いますけれども、じゃ伺いますけれども、その元になっている所得というのは、国税庁の通知書原本には何億円というふうに書かれていたのでしょうか。
さらに、平成十三年度税制改正におきましては、最近の経済情勢や土地取引の状況等を踏まえ、これまで講じられてきた個人の長期土地譲渡益課税の税率軽減措置や、法人の土地譲渡益追加課税制度の適用停止措置の適用期限の延長をいたしております。不動産の流動化を一層促進するという観点から、登録免許税について特定目的会社等による不動産の取得に係る軽減措置の創設等もいたしたところでございます。
また、土地税制につきましても、最近の土地、経済情勢や土地取引の状況を踏まえまして、これまで講じられてきた個人の長期土地譲渡益課税の税率軽減措置や法人の土地譲渡益追加課税制度の停止措置の適用期限を延長いたしました。
○茂木政務次官 同族会社の内部留保に対する追加課税に対する御質問でありますが、委員御案内のとおり、この税制ができましたときは、個人の所得税と法人課税の間にかなりな差があった時代であります。しかし、その間の格差というのはここ三十数年の間で非常に埋まってきている。一方、中小企業におきましては、今非常に経営状態が苦しい。
法人につきましては、いわゆる追加課税なりを適用しない、あるいは廃止する。あるいは個人の買いかえにつきましては相当大胆な措置をとったわけでございます。さらに、かねて言われておりました地価税については凍結をする、あるいは負債利子の損金算入制限措置を廃止する。
また、土地の有効利用や土地取引の活性化のため、地価税を凍結し、また、法人の土地譲渡益追加課税の適用停止等の土地税制の改正を行うこととしております。 第二に、規制緩和を初めとする経済構造改革の推進と新たな発展基盤の整備に努めてまいります。 政府は、昨年十一月に、規制緩和を中心とする経済構造改革等を柱とした「二十一世紀を切りひらく緊急経済対策」を取りまとめました。
改正案は、景気対策を口実に地価税の凍結、法人の土地譲渡益追加課税の取りやめなど、土地税制の全面緩和を図っています。これは土地の公共性の観点からバブルの教訓を踏まえてとられた長期的な措置をすべてもとに戻すものであります。 また、金融ビッグバンへの対応を理由に、有価証券取引税などの税率が半減され、来年末には撤廃する方針が決められています。
また、個人の土地譲渡益課税の税率あるいは法人の長期所有土地に係る五%追加課税の問題、あるいは特定の事業用資産の買いかえの特例の拡充などを講じておりますが、これも臨時異例の措置といたしまして三年間の期限を区切ってこの措置を講じさせていただきました。 したがいまして、繰り返しになりますが、土地に関する税制、所得、消費、資産のバランスの問題、それから土地基本法の基本理念、大切な問題でございます。
第二に、景気てこ入れ等を口実に、地価税の課税停止、法人の土地譲渡益追加課税の全面的取りやめ、事業用資産の買いかえ特例の大幅緩和など、バブル以前の水準に戻すことを主眼にした土地税制の抜本見直しは、土地流動化につながる保証もなく、バブルを引き起こした大企業、大銀行の負担軽減、救済だけをねらったものです。譲渡損失の繰越控除創設など住宅税制も、専ら金持ち優遇のそしりを免れません。
また、土地の有効利用や土地取引の活性化のため、地価税を凍結し、また、法人の土地譲渡益追加課税の適用停止等の土地税制の改正を行うこととしております。 第二に、規制緩和を初めとする経済構造改革の推進と新たな発展基盤の整備に努めてまいります。 政府は、昨年十一月に規制緩和を中心とする経済構造改革等を柱とした「二十一世紀を切りひらく緊急経済対策」を取りまとめました。
また、土地の有効利用や土地取引の活性化のため、地価税を凍結し、また、法人の土地譲渡益追加課税の適用停止等の土地税制の改正を行うこととしております。 第二に、規制緩和を初めとする経済構造改革の推進と新たな発展基盤の整備に努めてまいります。 政府は、昨年十一月に規制緩和を中心とする経済構造改革等を柱とした「二十一世紀を切りひらく緊急経済対策」を取りまとめました。
このような状況にかんがみ、地価税を凍結し、また、法人の土地譲渡益追加課税の適用停止等、バブル期に導入された措置を停止する等の土地税制の改正を行うこととしております。 さらに、いわゆる貸し渋りの問題があります。
このような状況にかんがみ、地価税を凍結し、また、法人の土地譲渡益追加課税の適用停止等、バブル期に導入された措置を停止するなどの土地税制の改正を行うこととしております。 さらに、いわゆる貸し渋りの問題があります。
それから、法人につきましては追加課税というものがございます。この追加課税も、平成三年の改正で、実は超短期、二年以下しか持っていないものにつきましては三〇%の分離課税という極めて重い税制をつくりました。
それから、土地の流動化対策ということで、法人の長期所有土地の追加課税についての御指摘でございました。 これも平成三年の改正が大きな意味を持っておりますが、必ずしもそのときにできたというか、もうちょっと長い目で、法人なり個人の土地保有に関して土地転がしとかいろいろなことが言われていた時期から変遷をたどっているわけでございます。